相続した不動産(空き家等)を放置する危険性

京都市にある西谷・三田村法律事務所の弁護士の三田村智彦です。

今回は、相続した不動産(空き家等)を放置する危険性についてお話しします。

まず、空き家等(空家等)とは「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に付着する物を含む。)」(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項)のことです。

老朽化した空き家等を放置しておくと、外壁材等の落下により死亡事故が発生してしまい多額の賠償責任を負う危険性もあります。

国土交通省「平成26年空家実態調査」によれば、空き家等の発生理由の多くは相続により取得したものとされ、このホームページを見られた方の中にも実際に、相続により不動産を取得されている方もおられるかと思います。

相続により取得する場合、通常、①相続人誰かひとりの単独所有になったもの、②相続人複数名の共有になったもの、③遺産分割協議未了で、亡くなった被相続人(さらにその先代の場合もある)名義のままになっているものなどがあります。

①のケースであれば、売却や賃貸等できないか、空き家相談窓口や空家を取り扱う不動産業者に相談されることをおすすめします。

②のケースであれば、共有者全員で足並みをそろえ、処理していくこととなります。協力しない共有者がいる場合には共有物分割請求等により処理することも考えられます。

③のケースにように、遺産分割も相続登記もされていない不動産については、遺産分割をする必要があります。ご自身の代で放置しておけば、お子様やお孫様の代にも責任が生じかねませんし、放置することにより雪だるま式に相続人が増え、処理が大変になります。

いずれについても放っておいてもリスクは残ってしまいますので、あなたの世代のうちに処理しておくことが望ましいのではないでしょうか。

当事務所でも、共有物分割請求や遺産分割についてのご相談を受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。