民泊新法が本日より施行されます
こんにちは、西谷・三田村法律事務所の弁護士の西谷拓哉です。
本日6月15日、平成29年6月16日に公布されていた住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」)が施行されました。
民泊とは、いわゆる普通の一軒家やマンション等の住宅を利用して、宿泊サービスを提供するものを指します。
この民泊事業も、有料で行う場合は、ホテルなどと同じように旅館業法の許可が必要でした。しかし、旅館業の許可を得ない違法な民泊(いわゆる闇民泊)が増え、連日、住宅地の中やマンション内を外国人観光客がうろつくなどのトラブルが多発し、問題となっていました。
民泊新法は、外国人観光客の増加に対応するために、旅館業法の許可ではなく、自治体に対する届出をもって、民泊事業を可能とするものであり、闇民泊を無くすとともに、外国人観光客の受け皿となる期待が集まっています。
もっとも、現時点において自治体に対する営業の届出は少ないようです。
新法施行後、民泊問題はどのように推移していくか、当事務所は引き続き、注目していきたいと思います。