弁護士費用って何?

京都市にある西谷・三田村法律事務所の弁護士の三田村智彦です。

今回は、相談される方々が一番気にされるであろう「弁護士費用」についてお話し致します。

「弁護士費用」には、大きく分けると、「着手金」と「報酬金」があります。

「着手金」とは、弁護士が当該事件を受任(着手)するにあたり発生する費用となります。依頼者の方が弁護士に当該事件を依頼した時点で弁護士に支払う必要があるお金になります。いわばファイトマネーで、勝っても、負けても必ずかかるお金となります。

「報酬金」とは、当該事件が終了した時点で発生する費用で、成功報酬とイメージしてもらえれば分かりやすいかと思います。「成功」報酬なので、依頼者に何等かの利益が生じないと発生しません。

また、「弁護士費用」を「着手金」や「報酬金」ではなく「手数料」としていただくことがあります。例えば、内容証明文書の作成や報告書の作成など1回程度の手続で終了する事件などに「手数料」を弁護士費用として定めることがあります。

そのほかには、依頼者が弁護士に支払うことになる「弁護士費用」としては、実費、日当があります。
「実費」とは、訴訟等を提起する場合の印紙代、郵券代、各種資料収集の取寄手数料、弁護士会照会手数料、交通費、謄写料、振込手数料等です。これらは当該事件を処理するにあたり、要する実費にあたるものです。
「日当」とは、遠方の裁判所、当事務所でいいますと、京都地方・家庭・簡易裁判所を除く裁判所、その他事務所から移動を要する場合に、1回あたり〇円として別途頂くことになる費用です。

「弁護士費用」が高額というイメージを持たれる方も多いかとは思いますが、当事務所では事件受任時において、「弁護士費用」、つまり「着手金」・「報酬金」・「日当」の基準を依頼者の方にご説明し、受任時での概算の弁護士費用をお伝えした上で、事件をお引き受けするようにしております。

安心してご相談ください。

おわり

桜